新スプリアス対応。ポイントはここ!

JARDとかがPRしてるスプリアス確認保証を急がせるPRについて。毎度のことながら書いてある内容が難しすぎて、「ちょっとおかしいんぢゃないの?」って思うことがあります。

まるで、「古い無線機は、この際いっそ廃止した方が手間もかからず楽ですよ~!」とおすすめされて、「よっしゃ!新しい機種に買替えてしまおう!」と仕向けられているかのように見えて仕方がないのです。こんなひねた見方をするのは当局だけでしょうか?

例えば、当局が保有し現在も局免を得て運用中の古い機種や自作機を例にすると、平成29年9月にTSSの『技術基準適合の保証書(変更)』の保証書を得た上で現在の局免を得ています。
この場合、次回の局免更新時には(改めてスプリアス確認保証を取らなくても)、ごくごく普通に総通に再免許申請を出すだけで、新スプリアス対応機としてずっと使えるのです。

つまり…、

TSSが発行した『技術基準適合の保証書(変更)』の示すところは、「申請者(当局)がTSSに保証を依頼した保証番号xxxxの無線機は、平成29年9月x日時点の電波法第3章の技術基準に適合していることを保証する」ものであり、要は「この保証書を得た時点で、その無線機は、新スプリアス基準に合致した無線機として(法律上)認められた」ということなのです。

従って、次回の局免更新時(再免許申請時)には、JARD等に対して何らのアクションも起こすことなく、ごく普通に、総合通信局宛にだけ再免許申請すればよいのです。

ただし。

もし誰かから中古無線機を譲ってもらっていたり最近自作無線機を作った等の事情により、これら無線機について自局が自ら技術基準適合の保証をまだ取得していない場合には、TSSやJARDに保証を依頼しないと令和4年以降は使えなくなるので、ご注意を。その理由は、保証書が個々の無線機に対してではなく、各個別の申請者(=局免保有者)に対して発行されているものだからです。
ま、仮に保証が必要となっても、JARDよりTSSの方が、妙に駆り立てる感なく淡々と説明してて、個人的には好きですけどね。

以上は当ブログ子の個人的見解ですので、各局は各局の判断と責任でお願いします。